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療養費取扱い長期頻回施術について

執筆者の写真: ibashinkaiibashinkai

この度、受領委任の取扱規程が一部改正され、長期・頻回施術の場合に

個々の患者ごとで支払方法の変更(受領委任払いから償還払いに変更) に関する通知が発出されましたのでお知らせ致します。 施行日は本年7月1日です。 合わせて留意事項通知も一部改正され、「1年以上・月16回以上 施術継続理由・状態記入書」の新書式が7月1日以降の施術分から 適用になります。(留意事項通知は、受領委任に参加と不参加の 保険者すべてに係る内容です)




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